ヨーロッパの特許庁は、
ヨーロッパ特許条約に基づいて
設立された地域特許庁で、
支局はオランダのハーグ、ドイツのベル院、
オーストリアのウィーンにあります。
ヨーロッパの特許庁は
独自の条約によって設立がされるようになった機関で、
国際機関として独立していますし、
ヨーロッパ連合との間に
密接な協力関係を有しています。
特許のみをヨーロッパの特許庁は管理していて、
商標などは管理しておらず、
商標にかんしては、
国際機関でヨーロッパ連合の下部組織にある
ヨーロッパ共同体商標意匠庁が設置されています。
このようにヨーロッパの特許庁では
管理している内容が少ないものの、
ヨーロッパ全体を管理しているので、
商標に関しては、
そのように別の組織での管理が必要と
なっているということが分かります。
ヨーロッパの特許庁は、
独自の条約でこのように運営と
管理が行われていますが、
このように特許庁で独自の条約で
管理が行われているということが
他の国の特許庁と違っているということが分かりますね。