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ヨーロッパと特許庁の条約について

ヨーロッパ特許庁は、
特許条約に基づいて設立がされている

地域特許庁になるのですが、

ヨーロッパの特許庁には加盟国があり、


この加盟国ヨーロッパの特許庁で

特許を管理したり申請したりすることが

出来るようになっています。

 

CIMG1242.JPGヨーロッパの特許庁の加盟国は、

オーストリア、ドイツ、オランダと

主要国から始まり、

 

ブルガリア、ベルギー、フィンランド、ギリシャ、

ハンガリー、スペイン、イギリス、スイス、トルコ

など全部で2008年1月には34カ国が加盟していて、

これはヨーロッパの特許条約の締約国が含まれています。

 

またヨーロッパの特許庁の加盟国では

ないものの拡張国として、

ヨーロッパの特許庁に保護を求められる国があり、

それはボスニア、セルビアモンテネグロ、

マケドニア、アルバニアの4カ国となっていますので、

全部で保護を求められるのが

38カ国になるということが分かります。

 

このようにヨーロッパの特許庁には

多くの国が加盟していて、

それぞれが特許を申請できることにより、

特許に関する情報、

そしてそれらを元に技術開発や研究などが

スムーズに行えることが出来るのがわかります。

 

ヨーロッパの特許庁に多くの国が加盟していたり

保護を求められることが出来るというのは、

それぞれの国の知的財産に関する情報を

共有することが出来るので、

ヨーロッパではスムーズに特許について行えると思います。

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