ヨーロッパの特許庁での特許出願は、
1つの出願でヨーロッパ多数の国への
出願を行うことが可能となっており
権利を取得することが出来ますので、
審査もヨーロッパ特許庁の条約に基づいて行われます。
特許条約に基づく
国際出願と異なる場合は、
特許を付与するかどうかというのは
ヨーロッパ特許庁が決定する権限を持っていますので、
国際出願にするか
それともヨーロッパ特許条約に基づいた
ヨーロッパ特許出願にするかで変わって来ます。
ヨーロッパの国に出願する場合には
ヨーロッパ特許出願で、
各国の特許庁に出願するか、
ヨーロッパ特許庁に出願するかで、
変わってきますが
3カ国以上の場合はヨーロッパの
特許庁に出願したほうが安くなるということがいえます。
権利を取得したい国を出願時に
指定国から指定しておくと、
ヨーロッパ特許庁で許可の
決定が得られた場合は、
必要な翻訳文を提出することで、
自動的に国内特許を得ることが可能となっています。
ヨーロッパの特許庁は、
このように指定することも可能ですので、
ヨーロッパ特許条約に基づいての
出願を行えば
一度に複数の国へ出願できますから、
複数に出願したい場合は
有効的に利用すると良いということが分かりますね。