ヨーロッパの特許庁は、
ヨーロッパの特許条約に基づいて行われていますが、
ヨーロッパ特許庁が付与する特許は
国内特許の束というように言われていて、
複数の国における特許を
取得できることとこの特許権の効力が
各締約国の国内法廷で定める為
国によって異なることが挙げられます。
また成立した特許権の有効性は、
国ごとに毎回争われることも
ヨーロッパ特許庁の付与す特許について
国内特許の束というように
言われているということが分かります。
ヨーロッパ特許庁は、
締約国が34カ国そして拡張国として
保護をされているのが4カ国と
全部で38カ国がありますので、
それぞれの国によって、
特許について各国ごとによって争われる
ということがあります。
それぞれの特許に関して、
ヨーロッパの特許庁が
このように一つにまとめられているからこそ、
ヨーロッパ特許庁として成り立っているのですが、
これはヨーロッパ特許庁は条約によって
まとめられているからこそということがいえます。
ヨーロッパ特許庁で指定して、
一括して保護を求めることも
国内特許としての保護を求めることも可能ですし、
このようにヨーロッパの特許庁は
国によって行われているので
多くの国がまとまっているということが分かりますね。