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特許庁の審査官の資格

特許庁審査官になるには、

CIMG1232.JPG特許法の第47条第2項において政令で定められていて、

特許法施行令第12条には所定の職務にあり、


研修課程を修了したもので

さらに条件を満たすものが審査官の資格を有するとされています。

 

4年以上特許庁において、

審査に関する事務の仕事をした人は

特許庁の審査官の仕事をするための

資格を有するものとされていますし、

それ以外に産業行政などの事務に5年、

うち3年以上特許庁で審査の事務、産業行政の事務に6年、


特許庁において

うち2年以上審査の事務、また通算8年以上

産業行政などの事務に従事していた場合は、

同等以上の学識経験を有すると認められていれば

審査官の資格があるというように言われます。

 

特許庁の審査官は、

すぐになれるわけではなく、

このように様々な条件があるので

それをクリアしなくてはならないということがですね、

そうすることが審査官として特許庁で働くことが出来るのです。

特許庁で審査官になるためには、

それぞれの資格や条件と同等に、

多くの知識などがあるとより良いとされているので、


審査官はただ特許庁で働くだけでなく、

知識があるからこそ・・・ですね。

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