特許庁の審査官の任用ですが、
国家公務員採用1種試験の技術系の
意匠の場合は特許庁独自の試験と、
商標の場合は2種、3種の試験で採用された
事務官から登用されるということになっております。
審査官は3ヶ月間研修を行い、
研修を終了したあとに審査官補に任用され、
審査の事務経験を積みながら所定の研修を受けて、
入庁から4年で審査官に昇任することが出来るので、
特許庁の審査官というのは
このように条件があるということですね。
審査官と審査官補は総務部や
審査業務部、審査第一部などに置かれることが
決まっているので審査官には
それぞれに持ち場というものがあるみたいです。
特許庁で審査官や審判官として
7年以上仕事をすることで
弁理士となる資格を得ることができると
弁理士法の第7条で決まっていますので、
特許庁の審査官は、
仕事の内容も含めて、多くの条件や
資格などが必要であり仕事をするにも、
様々な経験が必要なことがわかりますし、
これは特許庁の審査官だからこそ!
・・・・でしょうか。