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特許庁の審査官任用

特許庁審査官の任用ですが、

国家公務員採用1種試験の技術系の

CIMG1249.JPG合格者から採用されているのですが、

意匠の場合は特許庁独自の試験と、


商標の場合は2種、3種の試験で採用された

事務官から登用されるということになっております。

 

審査官は3ヶ月間研修を行い、

研修を終了したあとに審査官補に任用され、

審査の事務経験を積みながら所定の研修を受けて、

入庁から4年で審査官に昇任することが出来るので、


特許庁の審査官というのは

このように条件があるということですね。


審査官と審査官補は総務部や

審査業務部、審査第一部などに置かれることが

決まっているので審査官には

それぞれに持ち場というものがあるみたいです。

 

特許庁で審査官や審判官として

7年以上仕事をすることで

弁理士となる資格を得ることができると

弁理士法の第7条で決まっていますので、


特許庁の審査官は、

仕事の内容も含めて、多くの条件や

資格などが必要であり仕事をするにも、


様々な経験が必要なことがわかりますし、

これは特許庁の審査官だからこそ!

 

・・・・でしょうか。

 

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